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車 保管場所 変更 346136-車 保管場所 変更してない

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A車庫証明の住所変更も必要です。 車庫証明の住所変更手続きは、15日以内に行う必要があります。 自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条(保管場所の変更届出等)に記載されています。 <法律第7条(保管場所の変更届出等) ※一部抜粋>自動車の駐車場を変更した場合にも車庫証明は必要ですか?駐車場を管轄する警察署へ保管場所の届出が必要になります。車庫証明が必要な場合とは 所有者が変わる場合(名義変更) 新車を購入するなど新たに車を所有する場合(新規登録) 住所・事業所の所在地等を変更した場合(変更登録3.その他の車に関する手続きの注意点と疑問点 31.車庫証明の住所変更手続きをしないとどうなる? 引っ越し後15日以内に車庫証明の住所変更手続きを行うことは自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条で定められています。 これを破ってしまうと10万円以下の罰金を科される可能性が 自分でも簡単に取れる 車庫証明の取り方と注意点を解説 自動車保険のイーデザイン損保 車 保管場所 変更してない